境界に関するお悩みなど
- HOME
 - 境界に関するお悩みなど
 
 土地の筆界を明確にするため 「筆界特定制度」ができました。
法務局、地方法務局の筆界特定登記官が
                    
筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士など)の意見を踏まえて
                    
筆界不明を解決する新制度です。
筆界特定制度の流れ
- 筆界がどこだかわからない
 - 隣からブロック塀が越境していると言われた
 - 隣地の人が境界立会に応じない
 
↓
筆界確定訴訟
- 隣人を訴えるという
                        
心理的負担 - 当事者の責任による
                        
訴訟資料の収集 
筆界特定制度の導入
-  法務局(地方法務局)の筆界特定登記官に申請
                        
- 登記所および関係官庁が保管する豊富な資料の活用
 
 -  筆界調査委員の職権による調査
                        
- 土地家屋調査士・弁護士などから任命
 - 専門知識の活用
 
 -  申請人・関係人の意見陳述など
                        
- 利害関係人からの意見聴取
 - 資料の収集などの活用
 
 -  筆界特定登記官による筆界特定
                        
- 登記官の知識経験の活用
 - 専門家の意見を反映して迅速な解決
 
 
↓
メリット
- 正しい筆界を迅速かつ適正に特定する
 - 筆界をめぐる紛争の予防と早期解決
 - 筆界確定訴訟においても本制度における調査結果などを証拠として利用
 - 地図整備事業の円滑な推進
 
ADR 紛争解決までの流れ
1. 境界紛争
解決に向けてしかるべき対処を行います。
2. 相談
 境界問題相談センターかごしまへ
                        
 鹿児島県土地家屋調査士会と鹿児島県弁護士会の協力による協働解決を図ります。 
3. 受付
電話による受付を行います。
4. 事前相談(無料)
直接来訪による、
- 相談内容の把握
 - 相談センター活用の説明
 - 相談申し込み受付
 
5. 相談
土地家屋調査士・弁護士協働により、
- 提出資料の調査
 - 解決策の説明・提案
 - 調停手続きの説明
 - 相手方の調停参加の同意
 - 必要に応じて調査・測量
 
6. 調停
 話し合いによる協力的解決を図ります。
                        
 必要に応じて調査・測量・鑑定を行います。 
7. 調停成立
- 合意調書の作成
 - 境界標の設置
 - 登記手続き