よくある質問

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よくあるご質問

Q1. 「筆界」って何ですか。

A. 「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し、一般的に言う「境界」は、筆界と同じ意味で用いられる他、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが、一致しないこともあります。

Q2. 筆界特定とは、どのような制度ですか。

A. ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。
新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められたもともとの筆界を、筆界特定登記官が明らかにすることです。

Q3. 筆界特定において、筆界はどのように特定されるのですか。

A. 筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに、土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を踏まえて、筆界を特定します。